甲南大学体育会アメリカンフットボール部OB会のホームページです。 The Alumnus Association of Konan University American Football Team Redgang  レッドギャング OB会

会則

会 則

 

甲南大学アメリカンフットボール部OB会 会則

第一章 名称及び事務所

第一条 本会は、甲南大学アメリカンフットボール部OB会と称する。
第二条 本会は、事務所を甲南大学アメリカンフットボール部
(神戸市東灘区岡本八ー九ー一)に置く。

第二章 目的及び活動

第三条 本会は、会員相互の親睦を計り、甲南大学アメリカンフットボール部
発展に貢献する事を目的とする。
第四条 本会は、前条の目的を達成する為、有効適切なる活動を行う。

第三章 会員

第五条 本会は、会員・名誉会員より成る。
第六条 本会の会員は、旧制甲南高校アメリカンフットボール同好会OB及び、
甲南大学アメリカンフットボール部のOB・OGを以って構成する。
第七条 名誉会員は、甲南大学アメリカンフットボール部顧問及び総会に於いて
推薦せられたるものとする。

第四章 役員・幹事・事務局

第八条 選任
一、会長並びに監督は幹事会の決議により選出し、総会の承認を得る。
二、会長並びに監督以外の役員は会長が任命し、総会にて報告する。
尚、役員は会長並び監督を含め十五名までとする。
三、幹事は各卒業年度の会員よりそれぞれ一名互選により選出する。
但し、役員が重任の場合は、その年度より幹事を補充する事が出来る。
四、事務局は会長が任命し、総会にて報告する。

第九条 任期
役員並びに幹事の任期は毎年年初開催のOB総会から翌年のOB総会
迄の一ケ年間とし、再任を妨げない。

第五章 会合・事務局

第十条 会合は総会・役員会・幹事会とする。
第十一条 総会
総会は、年度始めに会長が之を招集し、幹事会の報告・決議・会計
報告及びその他の事項を審議し、出席者の三分の二以上の賛同により
承認する。又幹事会の議決により会長は臨時総会を招集する事が出来る。

第十二条 役員会
一、役員は役員会を構成し、本会を運営する。
二、役員の役割は本会で決定し総会において報告する。
三、役員会は幹事会に諮る議題を策定する。
四、役員会の決定事項は参加役員の過半数の賛成により決定する。
同数の場合は会長が決定する。

 

第十三条 幹事会

一、幹事は役員と共に幹事会を構成し、本会を運営する。
二、幹事会は幹事の二十名以上の出席(代理出席及び委任状も含む)
により成立し、議決は出席者の三分の二以上の賛同を要する。
三、定例幹事会は、原則として年間に三回以上開催するものとする。
四、幹事会は会長が必要と認めた場合、又は幹事の三分の一以上の
要請に依り招集する事が出来る。
五、他大学のアメリカンフットボールチームの監督・コーチ等重要な
役務を委嘱されている会員は、その期間中は本会の幹事・役員を
辞退することとする。
六、秋季学生リーグ終了後の幹事会において、次年度会長並びに監督を
推挙・選出する。
七、幹事会に於いて、関西学生アメリカンフットボール連盟への代表を
推挙する。

第十四条 事務局
一、事務・会計手続き一般を担当する。
二、役員会・幹事会の運営を補助する。

第六章 会計

第十五条 本会の経費は、会費・寄付金及び雑収に依ってこれを支弁する。
第十六条 本会の会費・現役への援助金及び親睦に要する費用等本会の会計は
総て、幹事会に於いて決定する。
第十七条 本会の会費は、幹事会において決定する。

改定 一九九八年 一月
二〇〇三年 一月
二〇〇六年 一月
二〇一六年 一月

附  則

第一条 委員会
一、幹事会の委嘱により、必要に応じ各種の委員会を設け、各々の委員を選出する。
二、委員会はOB会活動の推進とOB会員相互の親睦、企画等に寄与
することを目的とする。
三、委員会は互選により委員長を選任し、委員長は適宜委員会を招集し総括する。
四、委員会に於いて決議された事項及びその活動内容については幹事
の承認を得ることとする。

第二条 会費
OB会員は会費として年間壱万円の会費を支払うものとする。
但し、卒業後二十年経過した者は年間弐万円とする。
(特例として、卒業四十三年経過した者は、確認の上、壱万円に減額出来る)尚、OG会員については五千円とする。

第三条 寄付金

本会は、特別会費として寄付を受けることが出来る。

第四条 慶弔規定
一、慶弔電報OB会員本人の結婚の場合、祝電を打つ。
会員本人並びに会員の配偶者及び一親等の扶養親族の死亡の場合、
弔電を打つ。
二、香典及び樒
OB会員本人の場合、香典金壱万円並びに樒等(五千円以内)を出す。

第五条 OB会費を納付しない会員の取扱

一、OB会費を納付しない会員(名誉会員は除く)には、現役及びOB会の催し・活動等の案内、
通知、報告等(以下「各種通知」という)を原則として送達しない。
二、「定例総会案内」「会費納付のお願い」「定例総会報告」は全会員に送達する。
三、附則「第四条 慶弔規定」の二項を適用しない。

 

改定 一九九八年 一月
二〇〇三年 一月
二〇〇六年 一月
二〇一六年 一月

 

OB会事務局 mail@redgang-ob.com

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